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日本計画行政学会中国支部規約

(目的) 
第1条 本支部の目的は中国地域において日本計画行政学会会則第2条の目的を達成することとする。 
(名称) 
第2条 本支部は、日本計画行政学会中国支部(以下本支部という)と称する。  
(事務所) 
第3条 本支部の事務所は広島市に置く。  

(会員) 
第4条 本支部は、中国地域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)の会員をもって組織する。会員が、中国地域から他地域に移動したときは、本人の申請によって、本支部を脱会するものとする。会員が新たに中国地域へ移動したときは、本人の申請によって本支部の会員になることができる。 
 2.必要に応じ、支部理事会の決定により支部顧問、支部名誉会員を置くことができる。  

(役員) 
第5条 本支部に次の役員を置く。
   支部長  1名
   副支部長 2名
   支部理事 若干名
   支部監事 2名
 2.役員の任期は3年とし、再任は妨げない。但し、支部長については連続して3選されることはできない。
 3.支部長は、本支部を代表し、本支部の業務を総理する。
 4.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれに代わる。
 5.支部理事は、支部理事会に出席し、支部の会務を分担する。
 6.支部監事は、支部の会計を監査し、支部総会にこれを報告する。
 7.役員の選出は次による。
   支部長、副支部長は、支部理事の互選により選出する。
   支部理事は、支部総会において選出する。
   支部監事は、支部総会において選出する。
 8.支部長は、必要に応じ理事会の決議をへて、支部常務理事を置くことができる。

(支部幹事) 
第6条 本支部に、支部幹事若干名を置く。
 2.支部幹事は、支部の会務に関して支部理事を補佐する。
 3.支部幹事は、支部理事会の承認を得て、支部長が指名する。
(事業) 
第7条 本支部は次の事業を行う。
 (1)研究会及び講演会の開催
 (2)受託研究、その他本支部の目的達成に必要な事業

(支部総会) 
第8条 本支部は毎年1回支部総会を開くものとする。
 2.支部総会は、支部長が召集する。
 3.支部総会の運営については、支部理事会の定めるところによる。
(支部理事会) 
第9条 支部理事会は、支部長が召集し、議長となる。
 2.支部理事会は、支部理事をもって構成し、本規約に定めるものの他、会務の執行に関する重要事項について決定する。
 3.支部理事会は、支部理事の過半数以上の出席によって成立し、出席者の過半数でもって議決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
 4.やむを得ない理由のために支部理事会に出席できない理事は、あらかじめ帳知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(研究集会) 
第10条 本支部は、毎年1回本規約第7条に定めるものの他、研究集会(支部学会)を開くものとする。
 2.研究集会については、支部理事会がこれを定める。

(事務局) 
第11条 本支部は、支部理事会の決定に基づき事務局を置くことができる。  

(会計) 
第11条 本支部の会計は、(1)学会からの支部活動費、(2)その他の収入によってこれをまかなう。
 2.本支部の会計は、支部理事会が学会の「部会に関する細則」の定めるところに従ってこれを行う。
 3.支部理事会は、本支部の予算及び決算を支部総会に報告し、承認を得なければならない。

(規約改変) 
第13条 本規約の改変は、支部総会の承認を得なければならない。  
附  則  
1.本規約は、学会常務理事会の承認のあった日、昭和56年10月2日から発効する。
2.本会は、四国支部の分離独立を学会常務理事会及び中国・四国支部理事会、総会において昭和63年10月21日承認した。本会はその日より名称を日本計画行政学会中国支部とする。

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