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中四国商経学会会則 (1962年12月1日)

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第1条(名称)本会は中四国商経学会と称する。 
第2条(目的)本会は、中国・四国地方における経済学、商学及び経営学の研究者間において、研究の
       交流と相互の親睦を図ることを目的とする。 
第3条(事業)本会はその目的を達成するため、研究会の開催、その他適当な事業を行う。 
第4条(会員)本会の会員は、中国および四国地方において、経済学、商学および経営学の研究に従事
       するものとする。 
第5条(会費)本会の会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めるものとする。 
第6条(運営)本会はその運営のため、総会と理事会をおく。  

 総会は年に1回開催し、会則の変更および本会の運営に必要な事項を決定する。 
 理事会は理事若干名をもって構成し、総会の定めるところに従い、会務を処理する。 

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細則 (2018年9月改正) 

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1. 会員は大学に所属する研究者であることを原則とするが、これに準ずるその他の研究者も、理事会
  の承諾を得て会員となることができる。 
2. 会費は、各会員につき年額千円とし、各大学等を単位として一括して徴収する。 

3.   会長を1名おく。
4. 理事は、原則として5名以上の会員を有する各大学が推薦した会員(各大学より各1名)がなるも
  のとする。但し、次回当番校より理事が出ていない場合には、その都度当該当番校の会員に理事を
  委託する。 
5. 大学院の学生の研究報告にあたっては、本人が会員(報告年次の入会予定を含む)、または会員と
  の連名報告であることを要件とする。 
6. 本会の連絡、会計事務は本会事務所においてこれを行う。 
7. 本会の事務所は
周南公立大学難波研究室内におく。 

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