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中四国商経学会会則 (1962年12月1日)

第1条(名称)本会は中四国商経学会と称する。 
第2条(目的)本会は、中国・四国地方における経済学、商学及び経営学の研究者間において、研究の
       交流と相互の親睦を図ることを目的とする。 
第3条(事業)本会はその目的を達成するため、研究会の開催、その他適当な事業を行う。 
第4条(会員)本会の会員は、中国および四国地方において、経済学、商学および経営学の研究に従事
       するものとする。 
第5条(会費)本会の会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めるものとする。 
第6条(運営)本会はその運営のため、総会と理事会をおく。  

 総会は年に1回開催し、会則の変更および本会の運営に必要な事項を決定する。 
 理事会は理事若干名をもって構成し、総会の定めるところに従い、会務を処理する。 

細則 (2018年9月改正) 

1. 会員は大学に所属する研究者であることを原則とするが、これに準ずるその他の研究者も、理事会
  の承諾を得て会員となることができる。 
2. 会費は、各会員につき年額千円とし、各大学等を単位として一括して徴収する。 

3.   会長を1名おく。
4. 理事は、原則として5名以上の会員を有する各大学が推薦した会員(各大学より各1名)がなるも
  のとする。但し、次回当番校より理事が出ていない場合には、その都度当該当番校の会員に理事を
  委託する。 
5. 大学院の学生の研究報告にあたっては、本人が会員(報告年次の入会予定を含む)、または会員と
  の連名報告であることを要件とする。 
6. 本会の連絡、会計事務は本会事務所においてこれを行う。 
7. 本会の事務所は
周南公立大学難波研究室内におく。 

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